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輸入差止の費用料金

輸入差止の費用料金|中川特許事務所|東京・神奈川・横浜の特許・実用新案・意匠・商標・著作権などの知的財産権を侵害する偽物・模倣品・海賊版といった知的財産を侵害する物品・商品に対する税関での輸入差止手続を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

特許事務所は、特許権実用新案権意匠権商標権著作権といった各種の知的財産権を侵害する偽物・偽ブランド商品・模倣品・海賊版の輸入・輸出を防ぐための税関における手続を代理・代行する弁理士事務所です。当特許事務所は調査業務・侵害鑑定・紛争解決・相談業務も実施しています。税関における手続についてお気軽にご相談・お問い合わせください。

輸入差止手続の官公庁費用

特許権実用新案権意匠権商標権著作権といった各種の知的財産権侵害する商品・製品・物品について、日本への輸入を差し止めるための費用と、外国への輸出を差し止めるための費用は同様です。よって、以下では輸入差止の費用にまとめて当特許事務所弁理士がご説明します。

まず、各種の知的財産権に基づいて、模倣品・偽ブランド商品・海賊版などの輸入差止申立てまたは輸出差止申立てを税関に対して行うにあたっては、特許出願のような官公庁費用はかかりません

しかしながら、輸入差止の対象とされる貨物が各種の知的財産権を侵害する商品でなかった場合に、輸入者が受ける損害を担保する必要があります。そのため、税関は輸入差止の申立人に対して相当の金銭を「供託」するように命じる場合があります。

具体的には、申立人は税関長から以下の費用を合算した金額を税関長が指定する供託所まで供託するよう命じられることがあります。

  1. 輸入者が申立人から輸入差止の申立てを受けることで被る損害の金額
  2. 知的財産権の侵害とされる輸入貨物を税関倉庫に保管するための費用
  3. 生鮮貨物は腐敗による損失が予想される貨物の課税価格に相当する額
  4. 上記以外で輸入者が輸入の差止によって被るおそれのある損害の金額
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もし、税関長から上記のような供託を命じられたにもかかわらず、申立人が指定の供託所に供託金を供託しない場合、税関長は輸入貨物が知的財産権を侵害する否かを認定する手続を取り止めます。当然ながら、最終的に輸入貨物が申立人の保有する各種の知的財産権を侵害する商品であることを税関長が認定した場合には、それは正当な知的財産権の行使ですから、申立人は供託金を取り戻すことができます

輸入差止手続の弁理士費用

次に、お客様が特許実用新案意匠商標著作物といった各種の知的財産侵害する商品・製品・物品について、税関での輸入差止手続を特許事務所に依頼した場合に、弁理士に支払う「代理人費用」についてご説明します。代理人費用は、一般に、税関に輸入差止の申立を行う際に支払う「申立手数料」と、税関が知的財産権を侵害する物品であると認定する際に支払う「認定手数料」の二段階で支払われます。

ここで、日本弁理士会が調査した「特許事務報酬(弁理士手数料)に関するアンケート」(別のウインドウで開きます)では、代理人費用の金額について、以下のような回答結果が得られています。

他の特許事務所へと輸入差止手続をご依頼された場合、その代理人手数料の平均金額は、申立手数料262,793円+認定手数料261,269円=524,062円[他特許事務所]です。

当特許事務所に輸入差止手続をご依頼いただいた場合、その代理人手数料の平均金額は、申立手数料200,000円+認定手数料200,000円=400,000円[当特許事務所]です。

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そうすると、各種の知的財産権を侵害する模倣品・偽ブランド商品・海賊版などに対する輸入差止または輸出差止に関する手続を税関で行う際に弁理士に支払う手数料の合計額は、以下の表のとおりです。

輸入差止費用の比較
ご料金の比較 申立手数料(税込) 認定手数料(税込) 合計
他特許事務所 289,072円 287,396円 576,468円
当特許事務所 220,000円 220,000円 440,000円

当特許事務所の弁理士費用

お客様が保有する特許権実用新案権意匠権商標権著作権といった各種の知的財産権を侵害する模倣品・偽ブランド商品・海賊版などについて、税関に対する輸入差止手続または輸出差止手続を当特許事務所弁理士にご依頼いただいた場合の「ご料金表」を以下にお示しします。

その他の知的財産法に関するご料金につきましては「弁理士の費用報酬額」をご覧ください。以下のご料金表にない事柄につきましては「弁理士への質問相談」よりお気軽にお問い合わせください。

輸入差止調査・輸出差止調査
ご相談の対象が差止手続の対象になり得るか否かを弁理士が調査します。
輸入差止申立・輸出差止申立
弁理士が申立書と鑑定書を作成して税関に輸入差止の申立てを行います。
輸入差止認定・輸出差止認定
税関が問題の貨物を権利の侵害物品であると認定する手続を代行します。
貨物の点検の代行
認定手続に際し意見や証拠を提出するため必要なとき貨物を点検します。
見本の検査の代行
意見や証拠の提出に際し必要な場合は貨物の見本を入手して検査します。
意見または証拠の提出
輸入者から反論があった場合、さらに意見や証拠を税関長に提出します。
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輸入差止・輸出差止のご料金表
お手続の内容 基本手数料額(消費税込み)
差止手続に関するご相談 無料
輸入差止調査・輸出差止調査 55,000円
輸入差止申立・輸出差止申立 220,000円(上記の調査料を含む)
輸入差止認定・輸出差止認定 220,000円
貨物の点検の代行 55,000円
見本の検査の代行 55,000円
意見または証拠の提出 55,000円

当特許事務所の費用の割引

特許事務所では、ご自身で輸入差止または輸出差止の調査を行ったお客様、ご自身で申立書類を準備しているお客様、そして関連する案件について複数件のお手続きをご依頼いただいたお客様を対象に、輸入差止手続または輸出差止手続にかかる当特許事務所のご料金の「割引制度」をご用意しております。

輸入差止調査・輸出差止調査割引
お客様にて輸入差止要件または輸出差止要件を満たしているか否かについて調査を行っており、当弁理士による調査が不要な場合、当特許事務所の申立手数料20万円から最大で4万円お値引きします。
申立書類作成割引
輸入差止または輸出差止の申立てを行うために必要な申立書などの出願書類をお客様にてご準備いただき、当弁理士による書面の作成が必要でない場合、当特許事務所の出願手数料20万円から最大で4万円お値引きします。
複数件ご依頼割引
これまでに当特許事務所にご依頼いただいた輸入差止または輸出差止の申立てと同様の内容に基づく申立てにつきましては、当特許事務所の出願手数料20万円から最大で4万円お値引きします。
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当特許事務所では、輸入差止制度・輸出差止制度に関するご費用・ご料金に関する弁理士へのご相談・お問い合わせ・お見積りなどにつきましてはご料金をいただいておりません。ご費用やご料金について何かご不明な点などがございましたら「弁理士への質問相談」よりお気軽にお問い合わせください。

次の「輸入差止の申請様式」では、税関に対して輸入差止または輸出差止の手続を行う際に提出する書類とその様式について、当特許事務所の弁理士がご説明しています。あわせてご参照ください。

中川特許事務所

電話:045-651-0236

所在地:〒231-0006 神奈川県横浜市中区南仲通3-35 横浜エクセレント3 5階E号室

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