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実用新案の費用料金

実用新案の費用料金|中川特許事務所|東京・神奈川・横浜の考案・技術・アイデアの実用新案登録をするための特許庁への手続の代行、実用新案権に関する調査および管理、契約仲介、紛争解決、輸入差止を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

特許事務所は、考案・技術・アイデアに関する実用新案出願・申請から実用新案権の登録・取得までの特許庁における手続を代理・代行する弁理士事務所です。当特許事務所は、実用新案登録に関する業務として、発明調査・権利管理・契約仲介・侵害鑑定・紛争解決・輸入差止・相談業務も実施しています。実用新案につきお気軽にご相談・お問い合わせください。

実用新案登録の官公庁費用

実用新案権を取得するための「費用」として、まず、特許庁に支払う「官公庁費用」がかかります。この費用は、特許庁における実用新案登録の手続について、特許事務所弁理士にその代行を依頼せず、お客様ご自身で行われる場合であってもかかる費用です。

官公庁費用としては出願料と登録料の2種類の特許印紙代がかかります。まず、「出願料」とは特許庁に対して実用新案登録の出願を行うための費用であり、その金額は一律に14,000円です。

次に、「登録料」とは特許庁で実用新案権を取得するための費用であり、最低でも3年分を納付しなければなりません。登録料の金額は6,300円+300円×請求項の数です。実用新案登録の場合、出願料と登録料は、いずれも特許庁に出願を行う時に納付しなければなりません。

なお、複数のアイデアを1件の出願にまとめて出願することもできます。ただし、1つの請求項には1つのアイデアしか記載できません。よって、複数のアイデアを出願すると請求項が増えるため、登録料が高くなります。

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そうすると、実用新案権を取得するための最低限の官公庁費用としては、(出願料)14,000円+(登録料)6,300円+300円×請求項の数=(合計)20,600円かかることになります。

実用新案権は、特許庁に実用新案の出願を行った日から最長で10年間維持することができます。しかし、実用新案権を維持するためにも、特許庁に登録料(年金)を支払わなければなりません。

実用新案権を維持するための登録料の金額は、以下の表のとおりです。実用新案権の登録から年数が経つにつれて、登録料の金額が上昇していく料金体系になっています。なお、2年分といったように、複数年分を納付することもできます。

実用新案権の取得や実用新案登録の維持に必要な官公庁費用の詳細につきましては、特許庁のウェブサイト「産業財産権関係料金一覧」(別のウインドウで開きます)もあわせてご参照ください。

実用新案権を維持するための登録料
実用新案登録からの年数 1年分の実用新案登録料の金額
第1年から第3年まで 2,100円+(100円×請求項の数)
第4年から第6年まで 6,100円+(300円×請求項の数)
第7年から第10年まで 18,100円+(900円×請求項の数)

実用新案登録の弁理士費用

次に、お客様が特許庁における実用新案権を取得するための手続を特許事務所に依頼した場合に、弁理士に支払う「代理人費用」についてご説明します。代理人費用は、一般に、特許庁に実用新案を出願した際に支払う「出願手数料」と、実用新案が登録された際に支払う「成功報酬」の二段階で支払われます。

ここで、日本弁理士会が調査した「特許事務報酬(弁理士手数料)に関するアンケート」(別のウインドウで開きます)では、代理人費用の金額について、以下のような回答結果が得られています。

他の特許事務所に実用新案登録の手続をご依頼された場合、その代理人手数料の平均金額は、出願手数料265,896円+成功報酬60,934円=326,830円[他特許事務所]です。

当特許事務所へと実用新案登録の手続をご依頼された場合、その代理人手数料の平均金額は、出願手数料150,000円+成功報酬50,000円=200,000円[当特許事務所]です。

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そうすると、特許庁に支払う官公庁費用と弁理士に支払う代理人費用を合計した実用新案権の取得に必要な費用の総合計額は、以下の表にまとめることができます。官公庁費用は最低限必要な金額です。

実用新案登録費用の比較
ご料金の比較 官公庁費用 代理人費用(税込) 合計
他特許事務所 20,600円 359,513円 380,113円
当特許事務所 20,600円 220,000円 240,600円

当特許事務所の弁理士費用

特許事務所弁理士実用新案法に関する手続をご依頼いただいた場合の「ご料金表」は以下の通りです。その他の知的財産法に関するご料金につきましては「弁理士の費用報酬額」をご覧ください。以下のご料金表にない事柄につきましては「弁理士への質問相談」よりお気軽にお問い合わせください。

先行技術調査
弁理士が従来技術を調査し実用新案権の取得可能性について報告します。
実用新案登録出願
弁理士が実用新案登録出願に必要な書類を作成して特許庁に提出します。
補正書の提出
出願書類をはじめ特許庁に提出した各種の書類について修正を行います。
優先権の主張
先に出願したアイデアに別のアイデアを追加して実用新案を出願します。
出願の分割
複数のアイデアが含まれている実用新案の出願を分けることができます。
出願の変更
実用新案登録出願から特許出願や意匠登録出願に出願形態を変更します。
実用新案技術評価の請求
実用新案権が有効な権利か否かについて特許庁に対して鑑定を求めます。
実用新案登録
実用新案登録の手続が完了し実用新案権が発生したことをご連絡します。
登録料の納付(権利管理)
実用新案権の維持についてお客様へのご連絡と登録料の納付を行います。
実用新案権の契約書作成
他社との間で実用新案権のライセンスや移転の契約書の作成を行います。
実用新案権の調査鑑定
お客様の製品が他社の有する知的財産権に抵触するか否かを調査します。
実用新案権の紛争解決手続
知的財産仲裁センターなどでの実用新案権の紛争解決手続を代行します。
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実用新案登録のご料金表
お手続の内容 基本手数料額(消費税込み)
実用新案に関するご相談 無料
先行技術調査 22,000円~44,000円
実用新案登録出願 165,000円(先行技術調査料を含む)
補正書の提出 55,000円
優先権の主張 165,000円
出願の分割 110,000円
出願の変更 110,000円
実用新案技術評価の請求 11,000円
実用新案登録(成功報酬) 55,000円
登録料の納付(権利管理) 8,250円
実用新案の契約書の作成 55,000円
実用新案権の調査鑑定 165,000円
実用新案権の紛争解決手続 165,000円

当特許事務所の費用の割引

特許事務所では、すでにご自身で先行技術調査を行ったお客様、ご自身で出願書類を準備していただいたお客様、そして関連する技術について複数件の実用新案登録出願をご依頼いただいたお客様を対象として、実用新案登録手続にかかる当特許事務所のご料金の「割引制度」をご用意しております。

先行技術調査割引
お客様にてご自身のアイデアがすでに公開されている技術であるか否かについて調査を行っており、当弁理士による調査が不要な場合、当特許事務所の出願手数料15万円から最大で3万円お値引きします。
出願書類作成割引
実用新案の出願を行うために必要な図面などの出願書類をお客様にて準備していただき、当弁理士による書面の作成が必要でない場合、当特許事務所の出願手数料15万円から最大で3万円お値引きします。
複数件ご依頼割引
これまでに当特許事務所にご依頼いただいた特許出願や実用新案登録出願と技術的に関係のある実用新案の出願につきましては、当特許事務所の出願手数料15万円から最大で3万円お値引きします。
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当特許事務所では、実用新案制度に関するご費用・ご料金に関する弁理士へのご相談・お問い合わせ・お見積りなどにつきましてはご料金をいただいておりません。ご費用やご料金について何かご不明な点などがございましたら「弁理士への質問相談」よりお気軽にお問い合わせください。

次の「実用新案の申請様式」では、特許庁実用新案登録の出願を行う際に提出する書類とその様式について、当特許事務所の弁理士がご説明しています。あわせてご参照ください。

中川特許事務所

電話:045-651-0236

所在地:〒231-0006 神奈川県横浜市中区南仲通3-35 横浜エクセレント3 5階E号室

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