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税関輸入差止

税関輸入差止|中川特許事務所|東京・神奈川・横浜の特許・実用新案・意匠・商標・著作権などの知的財産権を侵害する偽物・模倣品・海賊版といった知的財産を侵害する物品・商品に対する税関での輸入差止手続を代行する神奈川県横浜市の弁理士事務所

特許事務所は、特許権実用新案権意匠権商標権著作権といった各種の知的財産権を侵害する偽物・偽ブランド商品・模倣品・海賊版の輸入・輸出を防ぐための税関における手続を代理・代行する弁理士事務所です。当特許事務所は調査業務・侵害鑑定・紛争解決・相談業務も実施しています。税関における手続についてお気軽にご相談・お問い合わせください。

輸入差止制度の概要

特許権実用新案権意匠権商標権著作権などを侵害する「偽物・模倣品・海賊版」の輸入・輸出は各種知的財産権を侵害する行為です。

このような偽物・模倣品・海賊版の輸入や輸出を防止するためには税関における輸入差止輸出差止が有効です。右のボタンのページでは輸入差止および輸出差止の概要について当特許事務所弁理士がご説明します。

輸入差止のメリット

特許権実用新案権意匠権商標権著作権といった「知的財産権」には、権利の対象となる物の輸入や輸出を独占的に行える効力があります。

偽物・模倣品・海賊版の輸入や輸出を放置すると、これらが世の中にどんどん拡散してしまいます。右のボタンのページでは、税関輸入差止輸出差止を行うメリットについて、当特許事務所弁理士がご説明します。

税関の輸入差止手続

税関で偽物・模倣品・海賊版の輸入や輸出を差し止めるためには「認定手続」を行う必要があります。認定手続を行う際は、税関にあらかじめ情報を提供する「輸入差止申立て」や「輸出差止申立て」を行うことが有効です。

右のボタンのページで当特許事務所弁理士がご説明するように、税関での手続を代理することが弁理士特許事務所の主要な業務の一つです。

輸入差止の費用料金

税関で偽ブランド商品・模倣品・海賊版の輸入や輸出を差し止める手続を行う際、税関に官公庁費用を支払う必要はありません。ただし、弁理士特許事務所に税関での手続を依頼した場合には「代理人費用」がかかります。

右のボタンのページでは、税関での手続にかかる代理人費用を当特許事務所の弁理士がご説明します。当特許事務所のご料金表も掲載しています。

輸入差止の申請様式

輸入差止申立て輸出差止申立てを行うためには、税関に「申立書」と特許原簿や商標公報といった添付資料を提出しなければなりません。申立書は税関が定める一定の書式にしたがって作成する必要があります。

右のボタンのページでは、申立書および添付資料について、その様式と記載すべき事項を当特許事務所弁理士が分かりやすくご説明します。

輸入差止の質問相談

偽物・模倣品・海賊版の輸入や輸出を差し止めるためにどのような手続や書面が必要なのか、税関での輸入差止輸出差止にどれぐらい時間や費用がかかるのかは、特にはじめてのお客さまには複雑で分かりにくい問題です。

右のボタンのページでは、税関での手続についてお客さまからいただくご質問を「Q&A」にまとめました。当特許事務所弁理士がご回答します。

輸入差止の説明資料

特許事務所のウェブサイトに掲載している税関での手続に関する情報を一冊のパンフレットにまとめました。お客さまのご参考になれば幸いです。

右のボタンのページから「税関手続の説明資料」をダウンロードしていただけます。パンフレットの内容に何かご不明な点などがございましたら「弁理士への質問相談」よりお気軽にお問い合わせください。

中川特許事務所

電話:045-651-0236

所在地:〒231-0006 神奈川県横浜市中区南仲通3-35 横浜エクセレント3 5階E号室

営業区域:横浜、川崎、横須賀、鎌倉、藤沢、茅ヶ崎、平塚、小田原、大和、海老名、厚木、相模原、神奈川、東京